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憲法違反
菊田幸一著 「Q&A 死刑問題の基礎知識」 No.2
憲法13条 生命、自由などの権利は、公共の福祉に反しない限り、最大限の尊重を必要とする。
憲法31条 何人も法律の定める手続きによらなければ生命を奪われない。
素直に読めば、わが国の憲法は死刑の存在を当然視している、としか解釈のしようがない。36条の残虐な刑の禁止は、磔、火あぶりの類いのものと考えるのが普通である。この条文をもって死刑は違憲というのはそもそも曲解。どうしても違憲にしたければ正面から改憲をしたうえで、死刑違憲を主張するのが筋であろう。
そもそも、31条にいう、「法律の定める手続きにより生命を奪われる」のは死刑以外になにがあると言うのだ。死刑が違憲なら、こんな書き方をするはずがない。
憲法は、一般の人のわかる日本語で書いてあるのではないのか?
時々、「憲法の解釈は、弁護士や法学者に任せろ」的な輩がいるが、はっきり言って、市民を見下した傲慢さがかえって国民多数の支持を得られない理由に感じられる。
憲法13条 生命、自由などの権利は、公共の福祉に反しない限り、最大限の尊重を必要とする。
憲法31条 何人も法律の定める手続きによらなければ生命を奪われない。
素直に読めば、わが国の憲法は死刑の存在を当然視している、としか解釈のしようがない。36条の残虐な刑の禁止は、磔、火あぶりの類いのものと考えるのが普通である。この条文をもって死刑は違憲というのはそもそも曲解。どうしても違憲にしたければ正面から改憲をしたうえで、死刑違憲を主張するのが筋であろう。
そもそも、31条にいう、「法律の定める手続きにより生命を奪われる」のは死刑以外になにがあると言うのだ。死刑が違憲なら、こんな書き方をするはずがない。
憲法は、一般の人のわかる日本語で書いてあるのではないのか?
時々、「憲法の解釈は、弁護士や法学者に任せろ」的な輩がいるが、はっきり言って、市民を見下した傲慢さがかえって国民多数の支持を得られない理由に感じられる。
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